詳しくはをご確認ください。 時短営業や臨時休業が飲食店経営にもたらす影響 新型コロナウイルスの影響で売上が落ちている店舗の経営者は、少しでも長い時間営業して、売上を確保しようと考えるでしょう。 概要について 対象区域 大阪府内(大阪市を除く) 対象期間 令和3年4月1日から4月24日まで 対象施設 対象区域内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている店舗(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪府以外である場合も対象になります。
11また、郵送申請の場合は、「申込番号不明」とご記入ください。
申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 よくあるお問い合わせについて 大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、をご確認ください。
事態が落ち着くまでは臨時休業または時短営業することで、無駄な人件費を抑えて売上への影響を最小限に抑えることができます。
不正が疑われる申請に関しては、警察とも連携し厳正に対処する」と説明。 大阪市の定例会見が4月22日におこなわれ、営業時間短縮協力金としてこれまで2回に渡って受け付けた飲食店からの申請・約4万3200件のうち423件に不正が疑われたことを発表。
17ご不便をおかけいたしますが、お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し• 従業員の生活を守るために通常営業を続ける」。 そして、12月16日から1月13日に市内全域を対象にした約2万9600件となる。
13府民には不要不急の外出自粛を引き続き呼びかけ、会食をする場合は4人以下、会話はマスク着用でするよう求めていきます。
)に全面的にご協力いただいた大阪市内の飲食店等に対し、事業規模(売上高)に応じた額の協力金を支給いたします。 売上が落ちるということはスタッフの人件費がいつも以上にコストになるということ。
16【期間】 2020年〇月〇日~〇月〇日 【期間後の営業について】 〇月〇日以降の営業につきましては、通常営業の予定ですが、社会情勢を踏まえて期間を延長する場合があります。
罰則つきコロナ特措法施行 「まずは様子見」時短せず営業の店も 改正新型コロナウイルス特別措置法が13日、施行され、休業や営業時間短縮の要請に応じない事業者に都道府県知事による命令や罰則が適用されることになった。 )を有すること。
申請受付期間:令和2年12月16日から令和3年1月29日まで【受付終了】• なお、申請書類は一切返却しません。
(2)通常午後8時までの営業時間で酒類の提供(令和3年5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合を 含む)又はカラオケ設備を提供する店舗において、休業すること。