なお、期中処理は税込経理処理を行い、期末に一括して税抜経理処理する方法もあります。 これを「控除対象外消費税額等」という。 控除対象外消費税額の処理方法 この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、以下に記載した方法によって処理します。
15めんどうですが・・理屈は合ってますね。
消費税納税額の計算• イ 法人税 繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
4これは法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されないことによる。
この場合、金額的重要性が小さいことから、「繰延消費税等」を資産計上する必要はありません。 。
72.具体例で確認してみよう(一般課税) 当社(個別対応方式を採用)の当期における消費税額の明細は次のとおりです。
この控除できない消費税額のことを「控除対象外消費税額」といいます。
一方、所得税の累進税率も最大で75%となるなど働き手の税負担や納税者の重税感、不公平感が高まり、事業意欲や勤労意欲をも阻害することになりかねないことが懸念されたことから、税制全体としての負担の公平を高める上で直間比率を見直し、消費全般に広く薄く負担を求める消費税の創設が必要であると考えられました。 (正式な用語ではありませんが 「繰延消費税」とも呼ばれています。 繰延消費税額等に該当する場合 繰延消費税額等に該当する場合は、控除対象外消費税額は実務上は「長期前払費用」などの経過勘定として処理します。
17このほかに、簡易課税を選択している場合にも、控除対象外消費税額等が生じるケースがあります。
もし、交際費に科目振替するのであれば、他の通信費や消耗品などにかかる「控除対象外消費税等」も、それぞれの科目に振り替えるのか?という変なことになります。 この場合の計算方法や見落としやすい交際費の処理などについて、解説をしていきます。 一方、日本医師会は、現行の制度を前提として、診療報酬に上乗せされている仕入税額相当額を上回る仕入消費税額を負担している場合に、その超過額の還付が可能な税制上の措置を講ずる(平成30年度概算要求要望より抜粋)ことを求めています。
つまり、今回の「交際費にかかる控除対象外消費税等」は、 法人税の交際費損金不算入額の計算テーブルにのせるためだけに集計すると考えてもらってよいと思います。
計算の仕方を確認したい方は、をご覧ください。 1 輸入消費税の考え方• 税抜経理方式で消費税の処理をしている場合は、期末決算で仮受消費税等と仮払消費税等を相殺して、未払消費税等を計上します。 ただし、その資産を取得した事業年度には、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
10交際費等に係る控除対象外消費税 法人税法では、 交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。
「控除対象外消費税額等」は多くの場合、租税公課として会計処理を行います。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 資産に係るもの以外である場合 資産に係るもの以外である場合には、全額が損金算入されます。
144.交際費の損金不算入額の計算とどう関係するの? 租税公課(損金)として処理した控除対象外消費税額等の中には、交際費に係るものが含まれている可能性があります。
) 控除対象外仕入税額が生じた場合は、税込経理方式を採用している場合は特別な処理は不要ですが、税抜経理方式を採用している場合は注意が必要です。 なお、タックスアンサーのとおり「繰延消費税額等」の勘定を別個に作って計上しても大丈夫です。
14なぜなら、あくまで、交際費に係る控除対象外消費税等とはいえ、中身が 「税金」であることに違いはないため、科目は「租税公課」が正しいからです。