)に基づき実施する事業を行ってはならない。 JR鹿児島本線・西鉄貝塚線「千早駅」下車徒歩10分• 横浜財務事務所• 取扱事務 取り扱っている事務 取り扱っていない事務 不動産登記 商業・法人登記 電子認証 動産譲渡登記(概要記録事項証明書の交付のみ) 債権譲渡登記(概要記録事項証明書の交付のみ) 供託(現金取扱庁) 成年後見登記(証明書の交付のみ) 国籍 遺言書保管 人権 動産譲渡登記(登記申請・概要記録事項証明書以外の証明書交付) 債権譲渡登記(登記申請・概要記録事項証明書以外の証明書交付) 成年後見登記(登記申請) 登記相談 登記管轄区域 不動産登記 商業・法人登記 横浜市中区・西区・南区 横浜市 川崎市. 平成31年4月25日 関東財務局横浜財務事務所 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「横浜第2合同庁舎の管理・運営業務(警備業務)」の落札者の決定について 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づき、関東財務局横浜財務事務所において民間競争入札を行った「横浜第2合同庁舎の管理・運営業務(警備業務)」については、次のとおり落札者を決定しました。
16立入検査をする横浜財務事務所の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
イ.民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
84)快適性の確保 施設利用者アンケートの満足度(定量的な指標:70%以上) 横浜第2合同庁舎に勤務する職員を対象に「委託業務に関するアンケート」を年1回実施する。
この場合、業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。
横浜第2合同庁舎は192. 正面上部にはの成虫と菊の紋と桑の葉をあしらったが設けられている。 ア.偽りその他不正の行為により落札者となったとき イ.法第10条の規定により官民競争入札(民間競争入札の場合は準用)に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき ウ.本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき エ.上記ウに掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき オ.法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき カ.法令又は本契約に基づく指示に違反したとき キ.民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき ク.暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき ケ.暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき 16)契約解除時の取扱い ア.上記15)に該当し、契約を解除した場合には、入居官署は民間事業者に対し、当該解除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。
20西武新宿線「花小金井駅」、南口徒歩3分「南花小金井」バス停から乗車5分、「小金井公園北」下車徒歩2分 西武バス「武蔵小金井駅」行き【武12 武13 武15 武21】• 毎年12月末までの状況を調査するものとする。
エ.民間事業者は、上記イ及びウにより再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。 整備に当たっては、歴史的景観の保全に寄与するよう、市民に親しまれた外観を創建的に近い状態で復元するとともに、現代的デザインの高層部分をセットバックさせた。
52)公正な取扱い ア.民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
ただし、故障・不具合の発生、業務の立会時等(以下「緊急時」という。 ア.民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、管理すること。 設置目的 横浜第2合同庁舎勤務者を対象とした内科診療を目的として設立された。
1)電気・機械・監視制御設備点検等業務 横浜第2合同庁舎に設置された機械設備(空調・昇降機・消防設備等)、電気設備(受変電・照明等)などの運転監視・日常点検、定期点検及び保守等を行い、庁舎の維持・予防保全等を目的とする管理業務。
)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。 ウ.民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日(ただし、当該日が閉庁日の場合には直後の開庁日とする。 建築名(施設名):横浜第2合同庁舎 所在地:横浜市中区北仲通り5-57 構造・規模:(当初)RC造 地上4階建(地下3階) (新築)SRC造 地上23階建(地下3階) 建築延面積:(当初)22,572m2 (新築)73,718m2 工事完成年月:(当初)大正15年(1926年)2月 (新築)平成8年(1996年)7月 【整備概要】 建築当初は柱に双盤なくフリーズに柱頭飾りをつけ、軒の出多く、パラペット親柱に彫刻飾りを伏す様式をとっており、各階に胴蛇腹を現し柱を以って窓を区画し採光面積を豊富ならしめ構造美を兼用している。
18JR「仙台駅」下車徒歩25分• 3)環境への配慮 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「神奈川県地球温暖化対策条例」を遵守し、合同庁舎の職員及び利用者の業務に支障のないよう配慮するとともに当庁舎の温室効果ガス削減目標の達成に努めること。
主な入居部局 [ ]• イ.民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別してはならない。 11)取得した個人情報の利用の禁止 民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は横浜財務事務所以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。 独立行政法人• ア.設備を更新、撤去又は新設するとき イ.法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき ウ.入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき 15) 契約解除 横浜財務事務所は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
19地下鉄南北線「北12条駅」下車徒歩3分 札幌センター(札幌第2合同庁舎) 次長、肥飼料検査課 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10-4-1 札幌第2合同庁舎 Tel. 横浜生糸検査所は(昭和55年)に農林規格検査所に統合、(平成3年)には農林水産消費技術センターに改組された。